【設備設計一級建築士講習】設備の設計以外に並行して他の業務を行っていますが、この場合の業務期間の計算は業務の割合とするのですか?

変更日 木, 19 12月, 2024 で 2:14 午後

割合を考慮する必要はありません。設備の設計を行っていた期間として一般的に認められる範囲で、期間を記入してください。

その理由として、構造や規模について制限を設けていないこと、建築設備技術者の幅広い業務形態を踏まえ、業務割合は考慮しないこととしております。ただし、設備の設計等の業務を行っている期間のみが業務経歴年数に算入可能ですのでご留意ください。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。