割合を考慮する必要はありません。設備の設計を行っていた期間として一般的に認められる範囲で、期間を記入してください。
その理由として、構造や規模について制限を設けていないこと、建築設備技術者の幅広い業務形態を踏まえ、業務割合は考慮しないこととしております。ただし、設備の設計等の業務を行っている期間のみが業務経歴年数に算入可能ですのでご留意ください。
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