【構造設計一級建築士講習】構造設計一級建築士講習において、構造関係の委員会の委員は業務経歴として認められますか?

変更日 木, 19 12月, 2024 で 2:22 午後

現在認められている「確認審査」の関連として、  

・「型式認定(建築基準法第37条関連)」  

・「構造方法の認定(建築基準法第77条の56関連)」  

・「特別評価方法認定(住宅の品質確保の促進に関する法律第58条関連)」等  に係る委員について、選任期間に建築構造の専門性を反映した継続的な認定審査を行なっている場合は、その期間が業務経歴として認められます。  

また、地方公共団体が設置する耐震診断判定委員会等に属する方で、選任期間に耐震診断の検討・評価等構造に関する継続的な実務を行っている場合も同様です。  

ただし、これらについては、委員会等に出席しているときのみ審査を行っている場合は、出席した委員会開催日のみが業務期間となります。

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