(1)大学レベルの4年以上の建築課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。
(2)登録/免許前に合計2年間の実務経験を有していること。
(3)アーキテクトとして登録されていること。
(4)アーキテクトとして登録された後、7年間以上の実務経験を有していること。うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務経験が3年以上であること。
なお、新規の登録の際に直近の2年間に専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務を行っていないAPECアーキテクト登録希望者は、継続的な専門能力開発の実施が必要です。
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