建築CPD情報提供制度では、個人登録に加えて、企業が法人登録し、所属社員とすることにより、まとめて年会費の請求書を受領し、支払うことができます。(会社が社員を登録する場合、社員本人の了解が必要です。)
また、企業向け有料付加サービスとして、企業の担当者が社員のCPD記録を確認できる「社員データ提供サービス」があります。
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