お申込みはできます。
ただし、旧姓・新姓の両方の氏名が確認できる公的書面(戸籍謄本・抄本等、複写可)を受講申込時にご提出ください。
また、姓名が変更となった場合は、建築士法により建築士免許証の書換えが義務付けられておりますので、所定の機関に申請をお願いいたします。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。