次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。
a.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
b.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 d.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
e.登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。