【インテリアプランナー試験】登録の欠格事由とは何ですか?

変更日 木, 19 12月, 2024 で 9:16 午前

次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。

a.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

b.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 d.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

e.登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者

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