建築士事務所に所属するすべての建築士は、建築士定期講習を3年以内ごとに受講し修了しなければなりません。
<受講期限について>
①受講経験がある場合
・前回受講した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日までが受講期限。
・前回受講後に所属建築士でなくなり、前回受講してから3年を超えた日以降に、再び所属建築士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければいけません。
②受講経験がない場合
・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日までが受講期限。
・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年を超えた日以降に所属建築士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければいけません。
参考資料はこちら⇒定期講習の受講について
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