登録有効期間が過ぎた方(登録証に記載の有効年月日が今年の9月30日以前までの方で、今年の更新講習を申し込まなかった方)でも、来年度の「更新講習」を修了し、欠格事由に該当しなければ、「再登録」を受けることができます。
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