平成18年12月改正建築士法により、設備設計一級建築士制度が創設され、一定規模(階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル超)の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられました。この設備関係規定への適合性の確認がなされずに建築基準法に定める建築確認申請が行われた場合には、その建築確認申請書は受理されないこととなっています。設備設計一級建築士証を申請するには、原則として、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされております。当センターは、国土交通大臣登録講習機関として設備設計一級建築士講習を実施しています。
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