【設備設計一級建築士講習】設備設計一級建築士講習の免除措置を受ける条件は何ですか?

変更日 木, 19 12月, 2024 で 2:11 午後

「建築設備士」の資格を有し所定の業務経験を有する場合、講義及び修了考査のうち、「建築設備に関する科目」が免除されます。

当年度の建築設備士試験に合格し、建築設備士となった場合でも免除は受ける事はできますが、設備設計一級建築士講習の申込時に、当年の建築設備士試験の受験票を提出し事前に申告している場合に限ります。

※建築設備士試験の合否結果が出たのちに初めてご連絡いただいた方等、事前申告が無かった方については対応できかねますため、次年度の設備設計一級建築士講習を、区分4でお申込みいただきますようお願いいたします。

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