【構造設計一級建築士講習】構造設計一級建築士講習の免除措置を受ける条件は何ですか?

変更日 木, 19 12月, 2024 で 2:19 午後

(1)「一級建築士」かつ「構造計算適合性判定資格者((1)平成19~20年に構造計算適合性判定に関する講習会を受講し構造計算適合性判定員候補者名簿に掲載された者、(2)建築基準法施行規則第10条の15の3の規定に基づく者)」の方は、講義の一部及び修了考査の免除を希望することができます。該当の方は、申込期間終了前までに当センターへあらかじめご連絡ください。  

(2)「建築構造士」「構造専攻建築士」「APECエンジニア(建築構造技術者)」の免除措置は、みなし講習に限ったものとされており、現在の講習での免除措置はありません。

注意点:平成19~20年に取得が可能であった「構造計算適合性判定資格者」と、現在でも取得可能な「構造計算適合判定資格者」は異なる資格となりますので、「構造計算適合判定資格者」では免除は受けられません。

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