【一級建築士試験】受験資格で「その他大臣が特に認める者」(建築士法第14条第三号)とは、どういう者ですか?

変更日 木, 19 12月, 2024 で 4:56 午後

例としては、外国の大学等を卒業し受験を希望した者です。この場合、受験申込書へ所定の資料を添付して申込む必要があり、受験申込後の受験資格審査(国土交通大臣の認定)において受験の可否が判断されます。

外国大学等を卒業した場合の必要書類

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