建築士法の改正(施行日:令和2年3月1日)に伴い、「実務経験要件」が変更されました。「実務経験要件」は「令和2年3月1日以降」、「平成20年11月28日から令和2年2月29日まで」、「平成20年11月27日以前」とでは要件が異なります。
・令和2年3月1日以降・・・設計図書・施工図等の図書と密接に関わりをもちつつ、建築物全体を取りまとめる、建築関係法規の整合を確認する又は建築物を調査・評価するような業務
・平成20年11月28日から令和2年2月29日まで・・・建築に関する実務として国土交通省令で定める「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」
・平成20年11月27日以前・・・建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
詳細は、実務経験要件についてをご確認ください。
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