同年度内に再度ご受講していただき、修了考査まで合格していただく必要があります。
その際、お手数ですが再度一からのお申込みが必要になります。受講手数料も再度納付が必要になります。
受講期限を過ぎてもなお、建築士定期講習を修了しない場合は、建築士法違反として懲戒処分等の罰則の適用対象となる可能性がありますのでご注意ください。詳しくは行政にお問合せください。
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