建築設備士制度は、建築設備[空調・換気、給排水衛生、電気等]の高度化・複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計・工事監理においてもこれに的確に対応するために、昭和58年、建築士法の改正時に創設され(建築士法第20条第5項)、昭和61年から建設大臣の指定を受けて、平成17年からは国土交通大臣の登録(建築士法施行規則第17条の18第一号)を受けて当センターが建築設備士試験を実施しています。
17条の18 建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であって、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録学科試験」という。)に合格した者
ロ 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であって、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設計製図試験」という。)に合格した者
二 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
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