【建築設備士試験】受験資格で「同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」とはどういうことですか?

変更日 水, 19 2月 で 3:03 午後

具体例としては、

(1)日本の学校において正規の建築、機械又は電気に関する課程以外の課程を修めて卒業した方や(2)外国の学校を卒業した方が受験の申込みをする場合で、いずれも卒業証明書、成績証明書(単位取得証明書)等の提出書類の審査により、

(1)については、その修めた課程が、正規の建築、機械又は電気に関する課程と同等以上と認められる方

(2)については、その学校で修めた課程が、日本の学校における正規の建築、機械又は電気に関する課程と同等以上と認められる方、等が該当します。

詳細は、毎年2月初旬頃公表の→受験総合案内書で確認してください。

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