【建築設備士試験】受験資格においての実務経験とは何ですか?自身の実務経験を事前に確認してもらうことはできませんか?

変更日 木, 1 5月 で 5:02 午後

実務経験には、全てが実務経験として認められる業務、一部が実務経験として認められる業務及び認められない業務があります。

認められる業務の主な内容は、次の①~⑤に掲げる業務等を専門的に行っていた場合です。


 ①設計事務所、設備工事会社、建設会社、維持管理会社等での建築設備の設計・工事監理(その補助を含む)、施工管理、積算、維持管理(保全、 改修を伴うものに限る。)の業務 

②官公庁での建築設備の行政、営繕業務

③大学、工業高校等での建築設備の教育 

④大学院、研究所等での建築設備の研究 (研究テーマの明示を必要とします。) 

⑤設備機器製造会社等での建築設備システムの設計業務 


※実務経験として認められる建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚 物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針のことをいいます。 


また、受験申込前に電話やメール等で実務内容の事前審査をご希望頂いても、一切対応できかねますのでご容赦ください。

建築設備に関する実務経験に係る受験資格につきましては、受験資格審査委員会の審査により判定します。 申込受付期間後に受験資格審査を実施しているため、申込受付前では実務経歴書をご入力いただいておらず学歴区分の課程が個々に認められているか否か、建築設備に関する実務経験として認められるか否か等について、 内容を正確に把握、判断ができないためです。 なお、申込後の受験資格審査の結果、もし受験資格なしと判定された場合については審査手数料2,200円(うち消費税額200円)を除く受験手数料をお返しいたします。

 

詳細は、毎年2月初旬頃公表の→受験総合案内書で確認してください。

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