■建築士定期講習
建築士事務所に所属する建築士として業務に従事している間は、3年度(行政年度)ごとに受講し、修了する必要があります。
■構造・設備設計一級建築士定期講習
建築士法の規程により、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、登録講習期間が行う「構造設計一級建築士定期講習」又は「設備設計一級建築士定期講習」を3年ごとに受講しなければなりません(建築士事務所に所属しているかどうかの有無は関係ありません)。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。