■建築士定期講習
全ての建築士が建築士定期講習を受講し、修了する必要はありません。
修了が義務付けられているのは、建築士事務所に所属する建築士です。
現在退職されているなどで所属建築士ではない場合は、受講義務はありません 。
一方で、現在建築士には関係のない業務に従事されていても、所属建築士として登録している場合は、
受講義務が生じています。
■構造・設計一級建築士定期講習
建築士法の規程により、3年ごとに受講義務が発生します。
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