全ての建築士が建築士定期講習を受講する必要があるわけではありません。
受講が義務付けられているのは、建築士事務所に所属する建築士です。
現在、退職などにより建築士事務所に所属していない場合は、受講義務はありません。
一方、建築士としての業務に従事していない場合でも、建築士事務所に所属建築士として登録されている場合は、受講義務が生じます。
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