定期講習の受講義務違反は建築士法の定めに反することとなりますので、受講期限を過ぎてもなお、受講しない場合は、建築士法違反として懲戒処分等の罰則の適用対象となる可能性があります。
当センターは講習機関のため、ご自身が罰則や受講義務違反の対象になっているかというようなお問合せにはお答えできません。
詳しくは行政にお問合せください。
一級建築士免許証をお持ちの方:お住まいの地域の国土交通省地方整備局
二級建築士又は木造建築士免許証をお持ちの方:登録都道府県の担当課
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。