【管理建築士講習】受講資格に例外はありますか?

変更日 水, 12 11月 で 3:19 午後

受講資格は原則として「建築士事務所に所属する建築士(所属建築士名簿に記載された建築士)として3年以上、次の業務(建築士法施行規則第20条の4第1項に規定する業務)に従事した者であること」と定められています。


(1)建築物の設計に関する業務

(2)建築物の工事監理に関する業務

(3)建築工事契約に関する事務に関する業務

(4)建築工事の指導監督に関する業務

(5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務

(6)建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務


ただし、過去に例外として認められた業務もあります。主な例は以下のとおりです。

(1)行政機関における設計、工事監理等の営繕業務 

(2)海外における実務


この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。