合算することができます。
原則として建築士の免許登録日から希望講習日の前日までを業務期間として算入できますが、当センターの申込システムの関係上、建築士の免許登録日が属する月の翌月から受講申込日が属する月の前月までが入力できる業務期間となります。
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