原則として、建築士事務所に所属する建築士として行った次の業務(建築士法施行規則第20条の4第1項に規定する業務)が認められます。
(1)建築物の設計に関する業務
(2) 建築物の工事監理に関する業務
(3) 建築工事契約に関する事務に関する業務
(4) 建築工事の指導監督に関する業務
(5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
(6) 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
※建築物の施工管理(施工図の作成や安全管理等を含む。)は認められません。
※一般に「リフォーム」「リノベーション」と呼ばれるものであっても、認められない業務もあります。(例:建築士事務所開設の必要のない壁紙の張替え工事等)
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