申込者本人以外の建築士で、業務経歴を証明できる方であれば、一級・二級・木造の区分にかかわらず、どなたでも証明者となることができます。
なお、証明者本人から証明に同意を得ていれば、第三者証明の入力は申込者本人が行っても差し支えありません。
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