申込者本人以外の建築士で、業務経歴を証明できる方であれば、一級・二級・木造の建築士の区分にかかわらず、どなたでも証明者となれます。
なお、証明者になる事の了解を証明者本人から得ていれば、第三者証明の入力は申込者が行っても構いません。
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