業務内容の証明が可能であれば、現在所属している建築士事務所の建築士の証明でも支障ありません。
また、業務内容を証明できる範囲を区分し、複数の建築士の証明を受けることも可能ですが、その場合は、特記欄に2人目以降の証明者の情報をご記入のうえ、それぞれの証明者がどの行の業務を証明しているか分かるように入力してください。
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