【管理建築士講習】業務経歴証明書の第三者証明は、以前所属していた建築士事務所で行った業務を、現在所属している建築士事務所の建築士に証明してもらってもよいですか?

変更日 水, 8 1月 で 4:21 午後

業務内容の証明が可能であれば、現在所属している建築士事務所の建築士の証明でも支障ありません。

また、業務内容を証明できる範囲を区分し、複数の建築士の証明を受けることも可能ですが、その場合は、特記欄に2人目以降の証明者の情報をご記入のうえ、それぞれの証明者がどの行の業務を証明しているか分かるように入力してください。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。