【一級・二級・木造建築士試験】指定科目制度の背景、概要を教えてください。

変更日 木, 19 12月, 2024 で 5:31 午後

構造計算書偽装問題を受けて建築士法が改正(平成20年11月28日施行)され、建築士試験の受験資格については「所定の学校の課程を修めて卒業後、所定の実務経験」から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業後、所定の実務経験」に変更されました。


具体的な指定科目及び必要な単位数については、国土交通省告示及び都道府県告示において定められており、各学校等において修得した指定科目(あらかじめ申請により指定科目に該当することが確認された開講科目)の単位数によって、個人ごとに「試験時」「登録時」の「必要な実務経験年数」が異なる場合があります。


そこで、当センターに設置した「建築士試験指定科目確認審査委員会」(以下「指定科目確認審査委員会」という。)において、各学校等・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当するかどうかの確認を行い、建築士試験を受けようとする者は、受験申込に当たって、卒業した学校等が発行する「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」を受験申込書に添付して提出することが必要です。


この指定科目制度については、改正建築士法の施行日(平成20年11月28日)以後に学校等に入学した者(平成21年入学者)から適用となります。なお、法施行時にすでに所定の学校を卒業している者、法施行時に所定の学校に在学する者で施行日以後に当該学校を卒業したものについては、経過措置として、従前の学歴要件が適用となります。

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