原則、編入先の大学において、当該大学課程における指定科目と同等のものとして認めた科目については、編入先の大学課程が指定科目として置換えて証明することができます。
なお、このように指定科目の単位を置き換えて証明する場合には、「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」に添付して「置換科目一覧表」の発行が必要です。
また、高等専門学校を卒業後、平成21年、平成22年に大学3年次へ編入(平成19年、平成20年入学生の学年に編入する場合に限る。)した者については、旧建築士法の学歴要件の対象者です。
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