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【一級・二級・木造建築士試験】指定科目制度の背景、概要を教えてください。
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【一級・二級・木造建築士試験】高等専門学校から大学3年に編入した者の建築士試験の受験資格はどうなりますか?編入先の大学で指定科目の単位が認定された場合、その大学の修得単位証明があればよいですか?また、平成21年及び平成22年に大学3年次への編入生(平成19年、平成20年入学生の学年に編入する場合)については、旧建築士法の学歴要件の対象者となりますか?
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【一級・二級・木造建築士試験】高等専門学校等で本科を卒業した後、専攻科に入学し卒業した場合、専攻科で修得した単位を加えることができますか?
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【一級・二級・木造建築士試験】他学科で修得した単位を指定科目の単位として、加えることができますか?
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【一級・二級・木造建築士試験】教員の資格等(建築系の専任教員数、有資格者の人数、常勤・非常勤等)についての条件はありますか?また、学校の施設(試験・実験施設、試験機器等)についての条件はありますか?
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【一級・二級・木造建築士試験】卒業研究、卒業制作は、指定科目として認められますか?
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【一級・二級・木造建築士試験】国土交通省告示で規定する「必修科目」と指定科目確認申請書に記載する「必修・選択」の「必修」は同義ですか?
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【一級・二級・木造建築士試験】指定科目の確認申請(新規申請)を提出するに当たって、申請する学校・課程・コースに関する条件はありますか?
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【一級・二級・木造建築士試験】新規申請・変更申請等の確認申請の提出期限は決められていますか?
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【一級・二級・木造建築士試験】確認申請の際に添付書類として提出するシラバスについて、様式、記載事項、分量(字数)等は決められていますか?