【一級・二級・木造建築士試験】教員の資格等(建築系の専任教員数、有資格者の人数、常勤・非常勤等)についての条件はありますか?また、学校の施設(試験・実験施設、試験機器等)についての条件はありますか?

変更日 木, 19 12月, 2024 で 5:31 午後

教員の資格、学校の施設については、指定科目の対象となるための条件ではありません。ただし、建築士試験の指定科目の確認申請を提出するに当たっては、学校教育法等の根拠法に基づく設置基準を満たすことが前提です。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。