令和3年より、一級・二級・木造建築士試験の受験資格を有する指定科目を開講している学校課程については、一級建築士試験用と二級・木造建築士試験用の統一様式を各学校課程へ送信しております。
なお、一級建築士試験(若しくは木造建築士試験)と二級建築士試験の両方を受験する場合は、それぞれに提出が求められます。
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