指定科目制度では、旧制度(課程ごとの認定)とは異なり、同じ課程を卒業した場合であっても修得した指定科目の単位数等により、個人ごとに、「試験時」「登録時」の「必要な実務経験年数」が異なる場合があります。したがって、本人からの証明書の発行請求には学校等において随時対応していただくことを前提としていますが、卒業時に所定の指定科目の要件を満たす者に対して、個別に、かつ、一斉に発行することは、卒業生が建築士試験を受験する際に証明書の発行請求する必要がなくなるとともに、「試験時」「登録時」の「必要な実務経験年数」をあらかじめ確認できるため、望ましい対応であると考えられます。
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