原則として、建築士事務所に所属する建築士(所属建築士名簿に記載された建築士)として3年以上、次の業務 (建築士法施行規則第 20 条の 4 第 1 項に規定する業務)に従事した方となります。
(1)建築物の設計に関する業務
(2) 建築物の工事監理に関する業務
(3) 建築工事契約に関する事務に関する業務
(4) 建築工事の指導監督に関する業務
(5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
(6) 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
※建築物の施工管理(施工図の作成や安全管理等を含む。)は受講資格の対象業務としては認められません。
※一般に「リフォーム」「リノベーション」と呼ばれるものであっても、対象業務とならない業務もあります。
(例:建築士事務所開設の必要のない壁紙の張替え工事等)
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